茅ヶ崎市議会 > 2016-03-17 >
平成28年 3月 都市建設常任委員会-03月17日-01号

  • "委員任期"(/)
ツイート シェア
  1. 茅ヶ崎市議会 2016-03-17
    平成28年 3月 都市建設常任委員会-03月17日-01号


    取得元: 茅ヶ崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-03
    平成28年 3月 都市建設常任委員会-03月17日-01号平成28年 3月 都市建設常任委員会 平成28年3月17日 都市建設常任委員会 1 日時   平成28年3月17日(木曜日) 午前9時59分開会 午後0時18分閉会 2 場所   全員協議会室A 3 出席委員   新倉・菊池の正副委員長   小磯・松島・水島・広瀬・青木の各委員   滝口副議長 4 説明者   夜光副市長、山﨑副市長平野総務部長佐野行政総務課長秋元企画部長野崎広域事業政策課長、   朝倉経済部長大八木農業水産課長大野木都市部長榊原都市計画課長有賀建築指導課長、   福田建築指導課主幹、中津川開発審査課長熊切開発審査課主幹川口建設部長石井建設総務課長
      山口建設総務課主幹岩澤道路管理課長田代道路管理課主幹塩崎下水道河川部長市村下水道河川管理課長 5 事務局職員   青木局長栗原次長平野次長補佐藤原書記磯部書記            6 会議に付した事件   (1) 議案第39号の1 市道路線の廃止について   (2) 議案第39号の2 市道路線の廃止について   (3) 議案第39号の3 市道路線の廃止について   (4) 議案第39号の4 市道路線の廃止について   (5) 議案第39号の5 市道路線の廃止について   (6) 議案第39号の6 市道路線の廃止について   (7) 議案第39号の7 市道路線の廃止について   (8) 議案第39号の8 市道路線の廃止について   (9) 議案第39号の9 市道路線の廃止について   (10) 議案第39号の10 市道路線の廃止について   (11) 議案第39号の11 市道路線の廃止について   (12) 議案第39号の12 市道路線の廃止について   (13) 議案第39号の13 市道路線の廃止について   (14) 議案第39号の14 市道路線の廃止について   (15) 議案第39号の15 市道路線の廃止について   (16) 議案第39号の16 市道路線の廃止について   (17) 議案第39号の17 市道路線の廃止について   (18) 議案第39号の18 市道路線の廃止について   (19) 議案第39号の19 市道路線の廃止について   (20) 議案第39号の20 市道路線の廃止について   (21) 議案第39号の21 市道路線の廃止について   (22) 議案第40号の9 市道路線の認定について   (23) 議案第40号の10 市道路線の認定について   (24) 議案第40号の11 市道路線の認定について   (25) 議案第40号の12 市道路線の認定について   (26) 議案第40号の13 市道路線の認定について   (27) 議案第40号の14 市道路線の認定について   (28) 議案第40号の15 市道路線の認定について   (29) 議案第40号の16 市道路線の認定について   (30) 議案第40号の17 市道路線の認定について   (31) 議案第40号の18 市道路線の認定について   (32) 議案第40号の19 市道路線の認定について   (33) 議案第40号の20 市道路線の認定について   (34) 議案第40号の21 市道路線の認定について   (35) 議案第40号の22 市道路線の認定について   (36) 議案第40号の23 市道路線の認定について   (37) 議案第40号の24 市道路線の認定について   (38) 議案第40号の25 市道路線の認定について   (39) 議案第40号の26 市道路線の認定について   (40) 議案第40号の27 市道路線の認定について   (41) 議案第40号の28 市道路線の認定について   (42) 議案第40号の29 市道路線の認定について   (43) 議案第40号の30 市道路線の認定について   (44) 議案第40号の31 市道路線の認定について   (45) 議案第40号の32 市道路線の認定について   (46) 議案第40号の33 市道路線の認定について   (47) 議案第40号の34 市道路線の認定について   (48) 議案第40号の35 市道路線の認定について   (49) 議案第40号の36 市道路線の認定について   (50) 議案第39号の22 市道路線の廃止について   (51) 議案第40号の37 市道路線の認定について   (52) 議案第40号の38 市道路線の認定について   (53) 議案第40号の39 市道路線の認定について   (54) 議案第40号の40 市道路線の認定について   (55) 議案第40号の41 市道路線の認定について   (56) 議案第40号の42 市道路線の認定について   (57) 議案第40号の43 市道路線の認定について   (58) 議案第40号の44 市道路線の認定について   (59) 議案第40号の1 市道路線の認定について   (60) 議案第40号の2 市道路線の認定について   (61) 議案第40号の3 市道路線の認定について   (62) 議案第40号の4 市道路線の認定について   (63) 議案第40号の5 市道路線の認定について   (64) 議案第40号の6 市道路線の認定について   (65) 議案第40号の7 市道路線の認定について   (66) 議案第40号の8 市道路線の認定について   (67) 議案第31号 茅ヶ崎市建築審査会条例の一部を改正する条例   (68) 議案第47号 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例   (69) 意見交換会のテーマについて                 午前9時59分開会 ○委員長(新倉) 都市建設常任委員会を開会する。  議題は、手元に配付の日程のとおりである。  これより委員会を休憩し、議案第40号の1から8市道路線の認定についての8件を映像による事前説明を行っていただき、議案第39号の1から22市道路線の廃止について及び議案第40号の9から44市道路線の認定についての以上58件は現地調査を行う。  休憩する。                 午前10時00分休憩  ─────────────────────────────────────────                  午前11時24分開議 ○委員長 再開する。  これより議案の審査に入る。  議案第39号の1から21市道路線の廃止について及び議案第40号の9から36市道路線の認定についての以上49件は、関連があるので一括議題としたい。  お諮りする。  以上49件を一括議題とすることに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認め、一括議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案第39号の1から3までの市道路線の廃止について及び議案第40号の30から36までの市道路線の認定についての萩園南土地改良事業に係る議案、並びに議案第39号の4から21までの市道路線の廃止及び議案第40号の9から29までの市道路線の認定についての萩園東土地改良事業に係る議案、合わせて49件について一括して説明する。  先に萩園南土地改良事業に係る廃止議案から説明する。議案書198ページ、議案第39号の1、市道5424号線から、議案書204ページ、議案第39号の3、市道5430号線までの以上3件は、萩園地内にあり、萩園南土地改良事業の施行に伴い廃止するものである。次に、認定議案である。議案書351ページ、議案第40号の30、市道5746号線から、議案書369ページ、議案第40号の36、市道5752号線までの以上7件は、萩園地内にあり、萩園南土地改良事業の施行に伴い認定するものである。  続いて、萩園東土地改良事業に係る廃止議案の説明をする。議案書207ページ、議案第39号の4、市道5440号線から、議案書258ページ、議案第39号の21、市道5544号線までの以上18件は、萩園地内にあり、萩園東土地改良事業の施行に伴い廃止するものである。続いて認定議案である。議案書288ページ、議案第40号の9、市道5725号線から、議案書348ページ、議案第40号の29、市道5745号線までの以上21件は、萩園地内にあり、萩園東土地改良事業の施行に伴い認定するものである。 ○委員長 質疑に入る。 ◆菊池雅介 委員 萩園南土地改良区内認定路線について尋ねる。エリアが2つに分かれているので市議会定例資料その2とその3の2つあるが、2つともに言えるが、道路灯が1灯もない。これは農産物への影響で道路灯の設置はしていないのか。 ◎道路管理課長 指摘のとおり農産物への影響を考えている。希望があれば検討したい。 ◆菊池雅介 委員 この土地改良事業に向けて、路線の廃止と新たな認定をするが、この後、農業従事者の支障となるようなことは何か想定したか。
    農業水産課長 土地改良事業自体組合施行により行われているもので、健全な農業を進めるために良好な農地ということで、支障があると思っていない。 ◆水島誠司 委員 改良区については認定されてから随分期間がたっていると思うが、なぜこの時期に道路の移管をするのか。 ◎農業水産課長 委員指摘のとおり、かなり過ぎている。萩園地区市議会定例会資料2、3の2地区である。萩園南土地改良区は平成12年4月7日に完了している。萩園東土地改良区は平成10年4月30日に完了している。両地区とも組合施行により実施され、道路は一部砂利舗装、道路に付随する水路は開渠の状態での完了事業となっている。道路管理者の管理する道路とするには、安全面より砂利舗装や水路の開渠の状態のままでは支障があるので、期間は要したが、舗装及び用水路のふたがけを実施し、この時期となっている。  市議会定例会資料その3、萩園東土地改良区北側の隣接に県道藤沢大磯線側道整備が計画されていたため、道路境界の関係も含め、土地改良区内の道路の起点、終点が明確にならないこともあり、県等と協議を実施した中で側道の認定及び供用開始等に合わせ、改良区内道路認定を実施することとしていた。今回、県の側道の工事が完了し、暫定ではあるが、供用開始がなされたため、側道の道路認定にあわせて土地改良区内道路認定も提案したものである。 ◆水島誠司 委員 ここの道路認定がされた場合、道路管理者はどちらなのか。 ◎道路管理課長 認定道路になれば、市の道路管理課で管理する。 ◆水島誠司 委員 駐車がかなり見受けられるが、駐車禁止の対策はどうするのか。 ◎建設部長 駐車禁止等取り締まりは、道路交通法に基づいて実施される関係で、警察署の所管となっているので、茅ヶ崎市で現在の状況、今後の方針等を答えられない。かなり年数がたっていて、行政が関与した中での道路整備と受けとめられていると思う。警察で駐車禁止取り締まり等を実施したい場合には、必ず道路管理課または道路建設課に現況の道路の認定の状況や供用開始の状況の問い合わせがある。今回の両区間においても、現在まで警察から道路の認定や供用開始についての相談はない。現在の状況では、行政が保障するわけではないが、使われている方々にはモラルがあって、交通ルールが守られていると判断している。今後、交通量が変化したり、新規に通学路に指定された場合には取り締まりの方針が変化することもあるが、行政としては、今後とも交通ルールを守ってモラルを持って使っていただくよう理解を願いたいと思う。 ◆水島誠司 委員 道路の路面表示等で、どちらが優先なのかもわからない。大通りに出るときにも路面表示等は必要になってくる。周辺の道路環境が大分変わってくると思うが、どう考えるか。 ◎道路管理課長 止まれ表示、T字マーク等、必要なところは表示している。ドット線、止まれは警察の所管になるので、協議をして、必要最低限のことは今後交通量の変化に伴って検討していきたい。 ◆水島誠司 委員 畑が道路よりも高くでつくられているようである。激しい雨などで土が道路に流れ込んできたり、U字溝が機能しなくなる状況も考えられるが、対策はいかがか。 ◎農業水産課長 現在、農業水産課の対策としては、生産組合長回覧等を利用し、流出土について回覧するとともに、そういう事実がある場合は現地に赴き、地権者に柵渠板等の設置をお願いしている。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第39号の1から21市道路線の廃止について及び議案第40号の9から36市道路線の認定についての以上49件について、一括して採決する。  以上49件を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、以上49件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第39号の22市道路線の廃止について及び議案第40号の37から41市道路線の認定についての以上6件は、関連があるので一括議題としたい。  お諮りする。  以上6件を一括議題とすることに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認め、一括議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案第39号の22市道路線の廃止について及び議案第40号の37から41までの市道路線の認定についての茅ヶ崎ジャンクションさがみ縦貫道路側道整備に伴う議案、合わせて6件について一括して説明する。  議案書261ページ、議案第39号の22、市道5556号線は、西久保地内にあり、茅ヶ崎ジャンクションさがみ縦貫道路側道整備に伴い廃止するものである。  議案書372ページ、議案第40号の37、市道5753号線から、議案書384ページ、議案第40号の41、市道5757号線までの以上5件は、西久保地内にあり、茅ヶ崎ジャンクションさがみ縦貫道路側道整備に伴い認定するものである。 ○委員長 質疑に入る。 ◆松島幹子 委員 さがみ縦貫道路側道整備に関する議案だが、市議会定例会資料その4を見ると、国移管に伴う廃止箇所よりも、国や県から移管されることによって市道になる部分が多く出ている。その分、今後、道路の修繕費などもかかってくると思われる。さがみ縦貫道路ができることで、大変便利になったが、市の農作物が売れたり、産業振興などに結びつけていきたいところだが、さがみ縦貫道路を走ってみると茅ヶ崎の表示がない。右側に行くと寒川か平塚、左側に行くと藤沢ということで、茅ヶ崎におりられるような明確な表示がない。移管時に県や国に茅ヶ崎の表示をつくっていただくように要望していると思うが、どうなっているのか。 ◎広域事業政策課長 これまでもさがみ縦貫道路を走行する上で、利用者に利用しやすく、茅ヶ崎市をわかっていただくように取り組んできている。今後も、関係機関と協議を要するので時間はいただきたいが、利用者がよりわかりやすい形で取り組んでいきたい。 ◆青木浩 委員 ここは道路が複雑に見えて、車で通っても、自転車で通っても非常に暗くてわかりづらい。今の段階でどのような所見を持っているか。 ◎広域事業政策課長 現在、国の一定の照度基準で設置されてきた。今後の利用状況を見て、利用者の安全のために必要とされる段階でもう一度検討したい。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第39号の22市道路線の廃止について及び議案第40号の37から41市道路線の認定についての以上6件につき、一括して採決する。  以上6件を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、以上6件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第40号の42から44市道路線の認定についての以上3件は、関連があるので一括議題としたい。  お諮りする。  以上3件を一括議題とすることに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認め、一括議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案第40号の42から44までの市道路線の認定についての以上3件を一括して説明する。  議案書387ページ、議案第40号の42、市道5758号線は、萩園地内にあり、都市計画道路藤沢大磯線側道移管に伴い認定するものである。  議案書395ページ、議案第40号の43、市道5759号線、議案書398ページ、議案第40号の44、市道5760号線の2件は、西久保地内にあり、都市計画道路藤沢大磯線側道移管に伴い認定するものである。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第40号の42から44市道路線の認定についての以上3件について、一括して採決する。  以上3件を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、以上3件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第40号の1市道路線の認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書264ページ、議案第40号の1市道路線の認定について説明する。  本案は、株式会社ハートフルステージが造成し、平成27年11月11日に本市に帰属した東海岸南六丁目地内の道路を市道1908号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 質疑に入る。 ◆松島幹子 委員 266ページの公図を見ると、認定する道路の西側が2つに分かれているが、ここは道路ではないようだが、どういう形態になっているのか。 ◎道路管理課長 このハートフルステージの開発前に、この案件は平成27年第2回定例会の補正予算で土地を購入した。それを含めて開発業者で整備をした案件である。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第40号の1市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第40号の2市道路線の認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書267ページ、議案第40号の2市道路線の認定について説明する。  本案は、株式会社八清建設及び市内在住の個人から平成27年11月10日に本市に寄附された道路、並びに株式会社八清建設が造成し平成27年11月20日に本市に帰属した浜竹四丁目地内の道路を市道1909号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 質疑に入る。 ◆水島誠司 委員 株式会社八清建設及び市内在住の個人からというが、個人とはどういうことか。 ◎建設総務課長 まさに個人であり、名前は公開せずに市内在住の個人と表記している。 ◆水島誠司 委員 八清建設が造成する中に個人の方が持っている部分があるということか。 ◎開発審査課長 寄附に関しては、昭和58年に開発許可を取得している。開発許可を取得する場合に、事業主である株式会社開発行為をし、土地の所有者が個人であるケースは多くあることである。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第40号の2市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第40号の3及び4市道路線の認定についての以上2件は関連があるので一括議題としたい。  お諮りする。
     以上2件を一括議題とすることに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、一括議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書270ページ及び273ページ、議案第40号の3及び4市道路線の認定について説明する。  本2案は、株式会社タカラレーベンが造成し、平成27年12月1日に本市に帰属した緑が浜地内の道路をそれぞれ市道1910号線、市道1911号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  採決は個々に行う。  議案第40号の3市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  議案第40号の4市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第40号の5市道路線の認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書276ページ、議案第40号の5市道路線の認定について説明する。  本案は、市内在住の個人が造成し、平成27年12月1日に本市に帰属した浜須賀地内の道路を市道1912号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第40号の5市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第40号の6市道路線の認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書279ページ、議案第40号の6市道路線の認定について説明する。  本案は、株式会社八清建設が造成し、平成27年12月17日に本市に帰属した松浪一丁目地内の道路を市道1913号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第40号の6市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第40号の7市道路線の認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書282ページ、議案第40号の7市道路線の認定について説明する。  本案は、株式会社東栄住宅が造成し、平成27年12月18日に本市に帰属した松尾地内の道路を市道2685号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第40号の7市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第40号の8市道路線の認定についてを議題とする。  説明願う。 ◎建設総務課長 議案書285ページ、議案第40号の8市道路線の認定について説明する。  本案は、株式会社東栄住宅が造成し、平成27年10月23日に本市に帰属した高田四丁目地内の道路を市道3498号線として認定するため提案するものである。 ○委員長 質疑に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第40号の8市道路線の認定についてにつき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第31号茅ヶ崎市建築審査会条例の一部を改正する条例を議題とする。  説明願う。 ◎都市計画課長 議案書172ページ、議案第31号茅ヶ崎市建築審査会条例の一部を改正する条例の提案理由及びその概要について説明する。  本案は、平成27年6月26日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第5次地方分権一括法の中で建築基準法が改正され、国土交通省で定める基準を参酌し、その委員の任期を条例で定める旨が規定された。この建築基準法の改正に伴い、茅ヶ崎市建築審査会の委員の任期を定める等のため提案するものである。  改正の概要は、国土交通省の定める参酌基準を踏まえ、第3条第1項に建築審査会の委員の任期を2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とすることを、第2項に委員は再任されることができることを、第3項に委員の任期が満了した場合後任の委員が任命されるまで職務を行うこととした。第4条では、建築審査会はマンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第2項において準用する建築基準法第44条第2項の同意を市長から求められたとき、及び同法第94条第1項の規定により審査請求があった場合にも召集することとした。その他、所要の規定を整備している。  本条例は改正建築基準法の施行日と同日の本年4月1日から施行することとしている。 ○委員長 質疑に入る。 ◆菊池雅介 委員 現在5名の委員がいて全員男性であるが、何か特段理由があるのか。 ◎都市計画課長 建築基準法第79条第2項に「委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。」と位置づけがある。 これまでに男性の委員の方が任命されているが、それぞれこれまでの経験を有する方や所属する団体に審査会の趣旨を述べて委員を推薦いただいている。女性の社会進出も当然認識しているので、今後2年ごとの委員の改選で、より適正な委員構成で運営できるように配慮していきたいと考えている。 ◆広瀬忠夫 委員 任期が以前は2年ではなかったのか。 ◎都市計画課長 これまでも法律で任期は2年と定めていた。今回地方の自主性を重んずるため、地域の中で例えば2年ではなく運営できることになった。2年とした理由は、今回の改正に伴い国で定める参酌基準が2年としていること、本市の場合昭和61年から運用しているが、これまで2年の任期で審査会を特段支障なく運営されていることから、引き続き条例で任期を2年と定めることとした。 ◆広瀬忠夫 委員 建築審査会は定例的に行われるのか。事案があったときに招集するのか。 ◎都市計画課長 現在、年6回ほど予定している。年によって審査件数は異なるが、おおむね20件程度の審査をしていただいている。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。
     議案第31号茅ヶ崎市建築審査会条例の一部を改正する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  ─────────────────────────────────────────  ○委員長 議案第47号茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例を議題とする。  説明願う。 ◎建築指導課長 議案書その2の45ページから86ページ、議案第47号茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例について説明する。  本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、建築物の新築及び省エネ改修を行う場合の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定基準の改正により、既存住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定制度が新たに制定されたために、これらの申請の審査に係る手数料の新設等をするために提案するものである。  条例改正の概要について説明する。  議案書その2の45ページから48ページの手数料条例別表第1に規定している83から84、及び87から88号の長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定については、長期にわたり良好な状態で使用するための建築物の構造の劣化対策や耐震性、また、省エネルギー対策などの講じられた住宅の認定はこれまで新築住宅のみであったが、国の技術基準が改正され、既存住宅の増築または改築に係る場合も長期優良住宅の認定基準が新たに設けられたことにより、これらの認定申請の審査に関する手数料を建物の戸数に応じそれぞれ定めるものである。  議案書その2の48ページから86ページにかけての99から105は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、建築物の新築及び省エネ改修を行う場合の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び同計画の変更に係る認定、また、建築物エネルギー消費性能基準の適合認定等について、建築物の床面積ごとの申請に対する審査の手数料を定めたものである。  この法律は、社会経済状況の変化に伴い建築物においてエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物エネルギー消費性能の向上を図るために、国は省エネ性能に優れた建築物に対して建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度を新たに創設し、また、この規定に基づく認定された建築物については建築物の容積率の緩和の特例を受けることができるものである。そのほか、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、所要の規定の整備もした。  本条例は平成28年4月1日から施行し、所要の経過措置を設けることとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆広瀬忠夫 委員 長期優良住宅の促進に関して、新築だけでなく既存の住宅に対する法改正があったとの説明だと思うが、変更点について再度尋ねる。 ◎建築指導課長 長期優良住宅制度の背景から説明する。平成18年6月の住生活基本法の制定により、ストック重視の住宅政策の転換を図られた。平成21年6月に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律は、劣化対策、耐震性、維持管理の容易性または省エネルギー対策など、長期にわたって良好な住宅を普及させるための目的で施行された。従前は新築住宅であったが、良好な住宅のストック、品質の向上、流通をさらに高めるため、既存住宅においても長期使用を図る必要があることから、既存住宅の増改築に係る認定制度が今回新たに制定された。技術基準は従前と同様で判断するものである。 ◆広瀬忠夫 委員 この条例改正で戸建てと共同住宅を区別して説明してあるが、特に戸建てにおける具体的に大きな改正点があれば聞きたい。 ◎建築指導課長 特に大きな変更点はない。 ◆広瀬忠夫 委員 同じ条例の99以降で、エネルギーが増加しているのでこれを抑えるという意味合いだと思うが、その詳細を尋ねる。 ◎建築指導課長 住宅における世帯数や空調機器の使用増加に伴うライフサイクルの変化、また、小売店舗の増加や長時間の営業等、衣食住の生活環境の変化に伴って建築物のエネルギー消費量が著しく増加している。業務や家庭でのエネルギーの消費量は、1990年に比べて34%増加しており、現在全エネルギー消費量の3分の1を占める状況である。そのため、建築物の省エネルギー化の対策が喫緊の課題であり、抜本的な強化が不可欠であることから、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成27年7月8日に公布されたものである。 ◆広瀬忠夫 委員 増加率が1990年に比べ34%と言われたが、今回の法改正により、どのぐらいまでに抑えると想定の目標があるか。 ◎建築指導課長 その辺については把握していない。 ◆小磯妙子 委員 市の事務量が増大する等の影響はどうなのか。 ◎建築指導課長 長期優良住宅の認定は現在も年間300件程度ある。既存住宅が今後どのくらい出てくるか、今の段階での判断は難しい。建築物の省エネルギー化に関する法律については4月1日から施行となるが、建築基準法の関連規定が平成29年4月を想定しており、平成29年4月まではそれほどふえる状況ではないと考えている。 ◆小磯妙子 委員 手数料が入ってくるが、それに見合った人員配置がなされるのか。今のままで事務量は各部署で分担して何とかなるのか。 ◎建築指導課長 現在の人員で十分できるものと考えている。 ◆菊池雅介 委員 手数料条例の一部を改正すると議案に上がっているが、手数料の金額設定の根拠を教えていただきたい。 ◎建築指導課長 国から一定の考え方が示された中で、神奈川県内の特定行政庁内で協議しながら定めたものである。平塚、藤沢、県も含めて同様の金額である。 ◆菊池雅介 委員 今回の議案は既築の建物の改修や長期優良住宅で増築、改修する場合の条例と認識しているが、該当物件の増改築への本市としての助成金、補助金はどう考えているのか。 ◎建築指導課長 現時点では想定していない。 ◆水島誠司 委員 この条例で、市民にはメリットがあるのか。 ◎建築指導課長 長期優良住宅については、国から示されているが、現時点では、新築のものには所得税減税や登録免許税の減免等があるが、既存建物の増改築についてはない。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の手続の中で、税制上のメリットはないが、基準に適合するものは建築物の容積率の緩和の特例を受けることができる。 ◆水島誠司 委員 それは集合住宅のことかもしれないが、戸建ての方は、何もメリットがなければ、エネルギー消費性能を向上するために意識がいかないのではないか。 ◎建築指導課長 メリットは現時点は正直言ってない。しかし、省エネルギーは喫緊の課題となっているので、その問題点、課題点を十分周知していきたいと考えている。 ○委員長 質疑を打ち切り、討論に入る。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 討論を打ち切る。  議案第47号茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例につき採決する。  本案を原案のとおり可決すべきものと決するに異議ないか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認める。  よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した。  休憩する。                 午後0時16分休憩  ─────────────────────────────────────────                  午後0時17分開議 ○委員長 再開する。  意見交換会のテーマについてを議題とする。  議会報告会・意見交換会は、5月11日及び15日に開催することとなっており、本委員会は5月15日を担当することとなっている。意見交換会のテーマは、各常任委員会に任されている。本委員会としては、この意見交換会を政策討議の一環として活用することとし、昨年の第2回定例会で決定した政策討議のテーマである空き家対策についてを意見交換会のテーマとすることでよいか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 異議なしと認め、そのように決定する。  ただいま決定したテーマは、広報広聴委員会に報告させていただく。  都市建設常任委員会を閉会する。                 午後0時18分閉会...